ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機などの法定点検義務が外れる、周知がされないので注意を

ビルトイン式電気食器洗機(食洗機)を比較的長期に渡って使っていると、メーカーから有料点検のダイレクトメールが届くことがあります。法定点検として義務が強調される内容です。ところが、2021年8月1日からルールが変わります。

消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210720003/20210720003.html

これは、法定点検実施等が義務の「特定保守製品」として9品目が指定されていましたが、事故率の低下などにより、指定の見直しが行われたものです。9品目は以下のとおりですが、そのうち、7品目が特定保守製品としての指定を外れます。

  1. 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
  2. 屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)
  3. 石油給湯機
  4. 屋内式ガスふろがま(都市ガス用)
  5. 屋内式ガスふろがま(LPガス用)
  6. 石油ふろがま
  7. ビルトイン式電気食器洗機
  8. 密閉燃焼式石油温風暖房機
  9. 浴室用電気乾燥機

このうち、対象から外れずに残るのは、「石油給湯機」と「石油ふろがま」の2品目のみとなります。

これらの内容が含まれた「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」は2021年7月27日公布、2021年8月1日施行となります。

しかし、そのうち「公布の日より前に点検期間の始期が到来しているもの 及び 公布の日から起算して1年を経過する日までに点検期間の始期が到来するもの」が経過措置対象製品となるため、2022年7月26日までに点検期間の始期が到来している場合は、点検が義務ということに変わりはありません。

製造年月日で言えば、2013年夏ごろ以降の製造の製品から点検義務を外れることになります。

しかし、メーカーはまだ点検(有料)が義務である旨が書かれたDMを送ってる場合があります。7月中旬に届いたという事例も確認できています。もちろん、点検期間の始期が経過措置内ならば従うしかありませんが、品目から外れる製品について、特に案内もなく法定点検の案内のみが書かれているようです。

7品目が外れる動きは以前からあり、2020年6月には見直しの検討として経済産業省から文書が出され、そのなかでも今回の7品目が明確になっており、2022年4月ごろの改正省令の公布とスケジュール案が出されています。

そのような状況のなかで、何の説明もなしに直前まで不安を煽るような法定点検のDMを送ってくるメーカーには誠実さが感じられないと思うしかありません。

2013年夏以前の製品と、その後の製品とで安全性が大きく違うというのなら仕方ないですが、後から区切った年月日であり、区切った時期から前後の製品の安全性が大きく異なっているとは考えにくいです。

もちろん、点検を否定するものではありません。しかし、2009年に制度を開始しておいて、わずかに2013年夏ごろ以降の製品からは突然点検義務を外すという制度には疑問を感じざるを得ません。

ユーザーにおいては、安全点検の必要性とともに制度の趣旨や、品目指定の解除などの経緯をふまえた上での適切な対応をお願いしたいところです。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください