電気工事士の「免許」が必要なのは電気工事、なんでも免許が必要なわけではない

電気に関することはなんでもかんでも電気工事士の資格が必要と言い出す人もいますが、実際はそんなことはありません。不要なものは多いですし、電気工事士と関係ない別の免許ということもあります。

電気工事士ができる範囲は法律でしっかり決まっていますし、「電気工事」の定義も決まっています。

そこで、電気工事士免許が不要なものです。

  • 乾電池を使うなどコンセントから電源を取らないラジオを自作する
  • コンセントに差し込んで電源を取るアンプを自作する
  • 使っている電気製品のコンセントの先が曲がったのでカットして新しいプラグを付ける
  • 一般家庭用ルームエアコンのごく一般的な設置工事
  • アメリカ式の電圧のベルの配線・敷設工事
  • 6600Vの高圧が通る電線を支える電柱の設置工事
  • 地中に電線を通すための管を設置する工事
  • 三相200Vの動力のスイッチの端子に、キャブタイヤケーブルを使ってモーターを接続

反対に不要そうで電気工事士免許が必要なのものがあります。

そして、勉強さえすれば誰でも取れる第二種電気工事士免許だけではできないこともあります。「電気工事業」の届け出が必要なことが実際には多く、電気工事業の開業は実務経験が必要となるなどかなりハードルが高いです。以下は電気工事士の免許だけではできない行為です。

  • 依頼された電気工事を実施する
  • 電気工事店の開業

その一方で、たまに電気工事士が……と言い出す人がいますが、電気工事士に関係ないものもあります。

  • テレビアンテナ工事
  • 有線LAN工事

これも誤解されますが、電気工事士でない別の免許や手続きが必要なのもあります。

  • NTT東西など通信事業者に接続する電話線や光ファイバー配線工事(工事担任者)
  • ガス工事(ガス関係の免許)
  • コンセントから電源を取るアンプの自作が評判になったので、依頼分を量産して販売(製造関係のいろいろ)

ちなみに、電気工事士の試験は電気工事に関する法律と簡単な電気工事(法律で定義された電気工事)の一部を時間内に安全かつ正確に仕上げることだけです。上手下手や工夫の巧みさはほとんど関係ありません。ですので、電気工事に関する一定の安全は免許があることで担保されますが、それ以上のことは作業者個人の技量次第です。決して万能な免許ではありません。

電気工事士だから……というのを鵜呑みにするのは危険です。

参考→https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/koji.html

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