自動車税の季節なので……電気自動車の税額はどうなっている?

ゴールデンウィークが開けたら自動車税の季節です。排気量で税額が変わることが分かっていると思います。ハイブリッドカーはガソリンエンジンのほうの排気量で課税され、ロータリーエンジンやディーゼルエンジンは車格や係数を掛けて換算して課税されます。そこで、排気のない電気自動車の場合はどうなっているのでしょうか。

実は非常にシンプルで、排気量=ゼロなので、最小区分の1リットル以下の課税で、年額2万9500円です。2019年10月1日以降に初めて新規登録したクルマは年額2万5000円です。どんなにパワーのある電気自動車も自家用の5や3ナンバーなら同じです。

日産リーフはまだ13年超のクルマは存在しませんが、環境負荷が大きくないとされ13年たっても現在のところ重課の対象ではなく現在のルールである限り、いつまでも2万9500円または2万5000円です。

なお、エコカー減税のほか、東京など都道府県によっては独自の軽減措置があり、東京都は登録から5年間は自動車税課税免除です。

また、2019年10月1日に初めて新規登録したクルマから自動車税が値下がりするなど税制が変更となっていますが、自動車取得税の実質的な名称変更である「自動車税環境性能割」では電気自動車は非課税ですので、新車購入時もそうですが、税制上の価値が多く残る中古車でも購入時に自動車取得税のような税金を払う必要がなくなっています。

 









自動車税の季節なので……電気自動車の税額はどうなっている?” に対して2件のコメントがあります。

  1. のりたま☆ より:

    2019年10月の税制改正により、購入時期によっても税額が変わるそうで、それ以降の購入では25,000円だとか?

    1. アバター画像 電気仕掛けの家 より:

      ありがとうございます、おっしゃるとおり消費増税の際に自動車関係の税の変更のなかで値下げが行われています。修正します。

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